はじめまして!
eラーニングシステム「オウルキャスト」の開発と販売を行っている、株式会社ストランダーと申します。
オウルキャスト公式サイト
https://owlcast.jp/lp/btob-training/
ここ最近、「人材開発支援助成金」を活用して、企業向けにeラーニング研修を提供したいという事業者さまから、オウルキャスト導入のご相談をいただく機会が増えてきました。
上記のような「BtoBのeラーニングビジネス」をスタートさせたい事業者さまは、他にも結構いらっしゃるのではないかと思います。
この助成金は、企業の研修実施を支援する制度ですが、実は研修事業者さまのビジネス拡大にも直結する重要な要素です。
しかし、ネットで情報を集めても、ほとんどが「研修を受ける企業向け」の内容ばかりで、「提供する側」に役立つ情報は見つけにくいのが現状です。
そこで、この記事では「研修を提供する側」の方向けに、
・人材開発支援助成金の概要(2026年・令和8年度の最新改正を含む)
・助成金が研修ビジネスでどのように活用されているのか
・eラーニングシステムはどのように選べば良いのか
を簡潔にまとめたいと思います。
なお、令和8年(2026年)は3月・4月・5月と立て続けに大きな制度改正がありました。 特に研修を提供する側に関わる新ルールも増えていますので、今回はそのあたりも含めてしっかり解説していきます。
本記事がみなさまの参考になれば幸いです!
人材開発支援助成金とは
人材開発支援助成金とは、事業主(会社)が、雇用する従業員に専門知識や技能を習得させることを目的として、研修事業者が提供する研修・職業訓練を受講させた場合に、その訓練経費等の一部を助成する 制度です。
助成金の内容や受給対象、条件などはかなり細かく決められているのですが、簡潔に書くと上記のような制度になります。
助成金の詳細を知りたい方は厚生労働省のHPをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
令和8年度(2026年度)の主な改正点まとめ
まず、これから助成金対応の研修ビジネスを考える方が押さえておくべき、令和8年度(2026年度)の主な改正点 を先にまとめておきます。
| 施行時期 | 主な改正内容 | 提供者への影響 |
|---|---|---|
| 令和8年3月2日 | 事業展開等リスキリング支援コースの対象訓練を大幅拡充。 従来の「事業展開・DX/GXに伴う訓練」に加え、おおむね3年以内の人事配置計画に基づく「将来従事する予定の職務」に必要な訓練も対象に | 助成対象にできる研修テーマの幅が広がった |
| 令和8年3月2日〜 | 分割支給申請の導入。 長期訓練でも途中段階で支給申請が可能に | 受講企業の資金負担が減り、研修を導入しやすくなった |
| 令和8年4月8日 | 人材育成支援コースに「中高年齢者実習型訓練」を新設(45歳以上対象)。eラーニング・通信制の経費助成上限額の見直し(引き下げ)など | 提案できる研修メニューが増える一方、上限額の把握が必要に |
| 令和8年5月14日 | 「受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)」の提出が支給申請時に必須化 | ★提供者が最も注意すべき変更。詳細は後述 |
そして、もう一つ非常に重要なポイント があります。
「人への投資促進コース」と「事業展開等リスキリング支援コース」は、令和8年度(2026年度)が最終年度の見込みです。 この2コースは令和4年度〜令和8年度の期間限定で実施されており、令和8年度末(2027年3月31日)で終了する予定とされています。
つまり、これから助成金対応のeラーニング研修ビジネスを立ち上げたい方にとって、令和8年度は “動くべきタイミング” と言えます。準備期間を考えると、早めにスタートを切ったほうが、事業を展開できる期間を長く確保できます。
※制度は年度ごとに更新され、新設・廃止・延長の判断が変わる可能性もあります。最新の方針は必ず厚生労働省のHPでご確認ください。
なぜ、研修ビジネスをスタートしたい事業者が増えているのか?
人材開発支援助成金は「研修を受講する側の事業者」に対して支給される助成金です。
助成金により受講料の一部が補助されるため、企業は研修を導入しやすくなります。

例えば、20万円の研修の場合、最大75%が助成されると、実質5万円で受講することができる場合があります。(※コースや上限額により実際の助成額は変わります。詳しくは後述します)。
研修を提供する側の事業者から見ると、自社の商品(研修)で助成金が使える状態にしておくと、受講者側の費用負担を軽くすることができるので、自分たちの研修サービスが利用してもらいやすくなるというメリットが出てきます。
研修提供事業者にとっては、自社の研修を助成金に対応させることが、売上を伸ばす大きなチャンスとなります。
さらに2026年は、前述のとおりリスキリング支援コースの対象が広がり、分割支給申請でクライアント企業側の負担も軽くなりました。 提案のしやすさという意味でも、追い風のタイミングだと言えるでしょう。

このような背景から「助成金に対応した研修を提供したい」という事業者さんが増えているのだと考えられます。
助成金に対応した研修の例
助成金に対応した研修について、よくあるケースを2つ紹介します。
①サブスク型のeラーニングサービス:受講費用の60%(1人当たり月最大2万まで)が助成など
(人材開発支援助成金「人への投資促進コース」に対応しているケース)
一定期間の定額料金で「〇個以上の研修」が受け放題になるようなeラーニングサービスです。中小企業の場合、受講費用の60% が経費助成の対象になります(大企業は45%)。
研修会社やeラーニングサービスの事業者が、もともと実施していたサブスク型のeラーニングを助成金に対応させた、というパターンもよく見られます。この形式は 「定額制訓練」 と呼ばれます。

②AI活用やDX推進など専門性の高い研修:受講費用の75%が助成など
(人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」に対応しているケース)
例えば、AI活用の基礎が学べる研修やバックオフィス業務のDX推進といった、DX関連の研修を、助成金を受給しながら受けられるといったものが目立ちます。中小企業の場合、受講費用の最大75% が経費助成の対象になります。
AI活用やDX推進というテーマの研修では、コンサル会社さんや助成金の申請代行に詳しい会社さんが、新規事業として研修事業を開始されるケースが多いように思います。
なお、2026年3月の改正で、このコースは「新規事業・DX/GXに伴う訓練」だけでなく、「おおむね3年以内の人事配置計画に基づき、将来従事する予定の職務に必要な訓練」も対象 になりました。以前より提案の幅が広がっています。

eラーニング研修における助成金対応の選択肢(3コースを比較)
人材開発支援助成金は、受給対象や条件等によっていくつかのコースに分かれています。
詳細は割愛しますが、企業向けのeラーニング研修サービスを実施する場合は、助成金の以下の3つのコースに該当する研修を準備する事業者が多いようです。
| ①人への投資促進コース | ②事業展開等リスキリング支援コース | ③人材育成支援コース | |
| 概要 | 定額制(サブスク型)研修の受講費用が助成対象 | 事業展開・DX推進・人事配置計画に基づく研修の受講費用が助成対象 | 受講対象者の職務に関連した研修の受講費用が助成対象 |
| 研修の例 | 複数の中から選択して受講する形式(サブスク型eラーニングなど) | AI活用による業務効率化研修、SaaS導入によるDX研修など | マーケティング担当者向けの「WEBマーケティング研修」など |
| 経費助成率(中小企業) | 受講費用の最大60% (1人あたりひと月最大2万円まで) |
受講費用の最大75% (最大15万円まで) |
受講費用の45% |
| 経費助成率(大企業) | 受講費用の最大45% (1人あたりひと月最大2万円まで) |
受講費用の最大60% (最大10万円まで) |
受講費用の30% |
| 受給条件 | 10時間以上の受講など (ビジネスマナーなどの一般的な研修の受講時間は「10時間」に含まれないなどの条件もある) |
10時間以上の受講など (対象カリキュラムのすべてを受講完了することが条件) |
10時間以上の受講など (対象カリキュラムのすべてを受講完了することが条件) |
| 実施期間 | 令和8年度が最終年度の見込み | 令和8年度が最終年度の見込み | 恒久コース |
| 「定額制訓練」と呼ばれる。 | 「パッケージ型の研修」と呼ばれることがある。 | ||
※コース毎に受給条件や助成率が異なるので、各コースの詳細については、厚生労働省のHPでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
特に「②事業展開等リスキリング支援コース」と「③人材育成支援コース」は混同しやすいことがあるため、大きな違いをご説明します。
助成率等の違いはありますが、一番の違いは、助成対象となる研修のテーマです。
「②事業展開等リスキリング支援コース」 は、企業の事業展開・DX/GX推進、または人事配置計画に基づく将来の職務 に必要な訓練が対象です。具体的には、AIを活用して業務を効率化する方法を学ぶ研修などが該当します。
「③人材育成支援コース」 は、受講対象者の職務に関連した研修 が助成対象になります。「職務に関連した」というところがポイントです。 具体的には、マーケティング研修というものがあったときに、
・受講者がマーケティング担当者の場合は助成対象になる
・全然関係ない職種の方、例えば、開発部の人が同じものを受講しても助成対象にならない
など、研修を受講する時点で受講者の職務に関連した研修かどうか、が助成対象になるかどうかのひとつの判断基準になると言われています。
3つのコース全部に共通して、人材開発支援助成金は、専門的な知識や技能などを従業員に身に着けさせることによって、企業の成長を促進させるというところが目的になっているため、
一般的な内容の研修(ビジネスマナー研修など)は、助成対象にならないとされています。
上記の①~③に該当するeラーニング研修の具体例を挙げつつ、特徴を書いていきます。
①「人への投資促進コース」に対応した研修の具体例
こちらは、サブスクリプション型のeラーニング研修サービスという形式が代表例です。
受講者は、研修事業者が用意した複数の研修カリキュラムの中から、受講したいものを選んで受講することができます。
助成金の受給条件に受講時間が10時間以上であることなどがあります。
もう少し具体的に書くと、次のような特徴の研修です。
- 受講する側は、一人あたり月額〇〇円で、研修が受け放題となる
- 研修のラインナップには、様々なテーマのものがある(新入社員向け、管理職向け、マーケティング職向け等)
- 受講者は、研修提供事業者が用意した研修ラインナップの中から、自分に合ったものを自由に選択して、受講できる
定額制訓練の場合、受講者側に次のようなメリットがあります。
- 様々なテーマの研修をまとめて契約できるため、受講における管理費用や業務量を削減できる
- 何回でも繰り返し受講できる
- 社内の従業員全員が、受講できる
また、研修提供側には次のようなメリットがあります。
- 研修対象者のカバー範囲が広くなるため、受講企業側が研修を導入しやすい
上記のような特徴があるため「定額制訓練」という呼び方をする方が多いです。
②「事業展開等リスキリング支援コース」に対応した研修の具体例
こちらは、研修事業者が用意した研修カリキュラムをすべて受講する形式が代表例です。
このコースの受給条件に「すべての研修を受講完了していること」などがあるため、この形式を取っている事業者が多いです。
上記のような特徴があることから、事業展開等リスキリング支援コースに対応した研修は「パッケージ型の研修」と呼ばれていたりします。
2026年3月の改正を踏まえると、このコースは以下の3パターン に該当する研修が対象です。
- 新規事業の立ち上げに伴う研修(例:小売店がネットショップを出店するにあたり、従業員にWEBマーケティングを学ばせる)
- 新規事業は行わないが、DX推進を図るための研修(例:ChatGPTなど生成AIの活用、CRM・会計システム導入によるバックオフィス業務改善)
- 【2026年3月新設】おおむね3年以内の人事配置計画に基づく研修(例:「将来この部署へ異動させる予定なので、今から必要な専門知識を学ばせたい」といったケース)
上記についてもう少し具体的に書くと、次のような研修になります。
「1」の受講企業側の新規事業を立ち上げに伴う、従業員のスキル習得のための研修について。
前提として、以下のような状況に該当する受講企業、従業員が受給の対象となります。
- 既存事業とは別の分野での新規事業立ち上げの計画がある
- 例えば、小売店を行っていた事業者が、ネットショップを出店する場合など
- 新規事業で必要になるスキルや知識を従業員に学ばせる場合、受給対象となる
- 例えば、ネットショップ開業に向けて、WEBマーケティングの知識が学べる研修を受講するなど
上記の例でいくと、「WEBマーケティングの知識が学べる研修」がパッケージ型の研修に該当します。
「2」の受講企業側で新規事業の立ち上げは行わないが、DX推進を図るために従業員に必要なスキルを習得させるための研修について。
「2」のパターンの研修には以下のようなものがあります。
- AIを使ったDX推進という文脈の中で、ChatGPTなどの生成AIについて概要や仕組み、企業活動への活かし方などを学ぶ研修や、AI関連のツールの具体的な使い方や、それを業務に活かすことで得られるメリット(効率化など)、業務への応用の仕方などを学ぶ研修
- 企業のバックオフィス業務(顧客管理や会計業務など)における「手作業による非効率な業務フローの改善」「顧客情報などのデータを部署ごとに別々のエクセルで管理してしまっていることによる二重管理、整合性の問題」などを、合理的な形にしていく方法を学ぶ研修(例えば、クラウド型の顧客管理システム(CRM)や会計システムなどの導入、その活用方法を学ぶ研修)
「3」のおおむね3年以内の人事配置計画に基づく研修について。
受講企業側で新規事業の立ち上げやDX推進を行うわけではないものの、社内の人事・人材育成計画に基づいて、従業員が将来担当する予定の職務に必要なスキルを習得させるための研修です。前提として、以下のような状況に該当する受講企業、従業員が受給の対象となります。
- おおむね3年以内の人事配置計画(人事・人材育成に関する計画)を作成している
- その計画に基づき、従業員が「今後従事することが予定される職務」に必要となる知識やスキルを学ばせる場合、受給対象となる
- 例えば、「将来この従業員を〇〇部門のリーダーに配置する予定なので、今のうちに必要な専門知識やマネジメントスキルを学ばせておきたい」というケース
- 例えば、次期管理職候補に向けたマネジメント研修や、異動予定先の業務で必要になる専門スキルの研修を受講するなど
- 注意点として、「10年先を見据えた長期計画」だけでは要件を満たさず、「おおむね3年以内」の具体的な人事配置計画であることが必要です
「2」までは”事業展開”や”DX/GX”という明確なきっかけが必要でしたが、「3」の追加により、そうしたきっかけがなくても、中長期の人材育成計画に沿った研修を対象にできるようになりました。研修を提供する側にとっては、提案できる研修の幅が広がった大きな改正といえます。
③「人材育成支援コース」に対応した研修の具体例
人材育成支援コースに対応した研修も、事業展開等リスキリング支援コースに対応した研修と同様に「パッケージ型の研修」に分類されます。
研修事業者が用意した研修カリキュラムをすべて受講する形式で提供されています。
具体的に書きますと、次のような研修です。
- 企業が従業員のスキル向上を目指して実施する研修や訓練に対して、助成金を受けられる
- 例えば、新人エンジニアを早期戦力化するために、ITエンジニア育成研修を受講させてプログラミングを学ばせる
- 研修の対象者と研修の内容がマッチしている必要がある
- もし、マッチしていない場合、例えば、新人ではないベテランの方(管理職など)がITエンジニア育成研修を受講した場合は助成の対象外になる
上記の例でいくと、「ITエンジニア育成研修」がパッケージ型の研修に該当します。
なお、このコースには 令和8年4月から「中高年齢者実習型訓練」(45歳以上対象) が新設されるなど、対象メニューも広がっています。
【提供者向け・要チェック】2026年に新設された「価格設定の疎明書」とは?
ここは、研修を”提供する側”だからこそ知っておきたい2026年の新ルール です。他の記事ではあまり触れられていないため、少し丁寧に解説します。
令和8年5月14日付けの支給要領改正により、人材育成支援コース・人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コースでは、支給申請時に「受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)」の提出が必要 になりました。
この背景には、eラーニング等で通常より高額な訓練費用の申請が増加した ことがあり、「適正な訓練費用の支給」の観点から、上限額の見直しと合わせてこのルールが設けられています。
疎明書を提出するのは、あくまで支給申請を行う受講企業(事業主)側です。ただ、受講料を決めているのは研修を提供する側なので、実際には「なぜこの価格なのか」の根拠を提供側が用意してあげないと、受講企業は疎明書を書けません。ここが、提供者にとってこの改正が”自分ごと”になる理由です。もし「内容が同じなのに助成金申請時だけ受講料が著しく高い」と判断されると、その差額部分が算定経費として認められない場合があり、不正に関与した訓練実施機関には事業主と同等のペナルティが科されることもあります。
提供者として具体的に準備しておきたいこと
そこで、研修を提供する側としては、あらかじめ次のような準備をしておくことをおすすめします。
- 通常価格(定価)を決めて、公開しておく 料金表・Webサイト・パンフレット等に「通常の受講料」を明示しておきます。助成金を使うかどうかにかかわらず、同じ内容なら同じ価格で提供できる状態が大前提です。
- 助成金申請の有無で価格を変えない 「助成金が使えるから」といって、申請時だけ受講料を上乗せしないこと。同一内容の研修は、助成金あり・なしで同じ価格に揃えておきます。
- 受講料の”内訳”を説明できるようにしておく 受講料が何で構成されているか(例:教材制作費/システム(LMS)利用料/講師費/受講管理・サポート費 など)を整理し、金額の根拠とセットで示せるようにしておきます。
- 内訳が分かる見積書・請求書・契約書を発行できるようにしておく 受講企業が疎明書を書く際の根拠資料になります。「一式 ○○円」ではなく、項目ごとに金額が分かる形にしておくと親切です。
- クライアントに渡す”価格根拠の説明メモ”を用意しておく 疎明書を書くのは受講企業ですが、価格の考え方を一番説明できるのは提供側です。価格設定の考え方をまとめた説明メモをテンプレート化し、申請するクライアントに渡せる状態にしておくと、申請がスムーズになり、選ばれやすさにもつながります。
- 過去の販売実績・相場との整合性を意識する 自社の過去の販売価格や同種サービスの相場と大きくかけ離れた価格は、説明を求められやすくなります。ふだん値引き販売をしている場合も、「通常はいくらで売っているのか」を整理しておきましょう。
なお、この疎明書は過去にさかのぼって求められる点にも注意が必要です。令和8年5月14日時点で支給申請が済んでいない、あるいは申請済みでもまだ支給・不支給の決定が出ていないものについても提出対象になります。すでに申請したクライアントがいる場合は、過去分の価格根拠も確認しておくと安心です(電子申請の画面が対応するまでは、当面は申請画面に疎明書を添付する運用とされています)。
「助成金対応の研修を売る」ことを考えるうえで、価格の透明性・妥当性はこれまで以上に重要になっています。ここを最初から意識して設計しておくことが、長く安定して事業を続けるコツだと言えます。
eラーニングシステムを選ぶ際の3つのポイント
ここからはeラーニングシステムの選び方について解説していきます。
eラーニング形式の研修を提供できるようにする場合、ほとんどの事業者さんがeラーニングシステムや学習管理システム(LMSと呼ばれたりもする「Learning Management Systemの略」)を導入することになると思います。
しかし、eラーニングシステムは世の中にたくさんありますので「どれを選らべば良いか分からない」という方も少なくないと思います。
そこで、この記事では、企業向けにeラーニング研修を販売・提供する場合に、どのようなeラーニングシステムを選べばよいかについて、簡潔に書いていきます。
まず、以下3つの観点で選ぶということがポイントです。
- eラーニングコンテンツの配信ができるかどうか
- 企業向けの研修(BtoBの研修)で使い勝手が良いかどうか
- 研修を受講する・助成金を受給する側の企業にとって使い勝手が良いかどうか
eラーニングコンテンツの配信ができるかどうか
まず「eラーニングコンテンツの配信ができるかどうか」について書きます。
大前提として、eラーニング形式の研修を提供できるようにする場合、動画やテスト、PDF等のデジタルコンテンツを、クライアント企業とその従業員さんに配信できる必要があります。
具体的には、次のようなことが行えるシステムが必要になります。
- eラーニングコンテンツを配信できる
動画やWEB記事、テストなどをコンテンツとして配信できる機能 - 研修コースが作れる
前述のコンテンツを組み合わせて研修コースが作れる機能
コンテンツの受講順序などを設定できると受講の進め方をコントロールできる
企業向けの研修(BtoBの研修)で使い勝手が良いかどうか
続いて「企業向けの研修(BtoBの研修)で使い勝手が良いかどうか」について書きます。
世の中のeラーニングシステムの多くが、システムを導入した企業内で行われる研修(いやゆる社内研修)で利用することが前提となっているため、BtoBのeラーニング研修のように、外部にeラーニングコンテンツを販売するようなケースでは使いにくい場合があると思います。
そのため、BtoBの研修ビジネス向けの機能があるかどうかは、チェックしておいた方が良いです。
BtoBの研修は、基本的に次のような形で事業が組み立てられると思います。
- 研修提供事業者と受講企業は契約書で取引をする
- 支払いは請求書ベースか口座引き落としで行われる
- 契約および、支払いの確認が取れた企業に対して研修を提供する
- 提供する研修の内容は受講企業毎(契約毎)に異なる
- 研修の受講状況は受講側の企業で確認できた方が運用の負担が減る
こうした事業運営を踏まえると、次のような機能があると良いです。
- 受講者アカウントを発行・管理できる
受講者アカウント持っている人だけが研修を受講できる - 研修コースの割り当てができる
クライアントとなる企業毎に、受講できる研修コースを割り当てることができる
例えば、クライアントA社とB社で異なる研修を提供できる
各クライアント企業は割り当てられていない研修を閲覧・受講することはできない - 研修の受講管理をクライアント側で行える
従業員の受講進捗や理解度の確認は、クライアント側で行える
このような機能があると、研修サービスの効率的な運用が可能になります。
- クライアント企業毎に、受講者アカウントや、研修コースを管理できる
- 研修の受講管理を研修提供者側で実施しなくて良くなる(受講企業側の利便性もアップ)
受講企業にとって使い勝手が良いかどうか
最後に「研修を受講する・助成金を受給する側の企業にとって使い勝手が良いかどうか」について書きます。
研修を受講する側の企業にとって、eラーニング形式は時間や場所の制約がないという大きなメリットがあります。このメリットを高めるのが、マルチデバイス対応の受講画面 です。PC・スマホ・タブレット等で受講できると、いつでもどこでも学べます。
受講画面の見やすさ・使いやすさも非常に重要で、受講者側の満足度はサービスの評価に直結しますので、受講画面が使いやすいeラーニングシステムを導入すると良いでしょう。
続いて、助成金を受給する場合においても「これがあると便利」という機能がありますので、ご紹介します。
人材開発支援助成金では、受給申請時に次のようなデータを労働局に提出する必要があります。
- 受講者が研修を本当に受講したかどうかがわかるもの
- 受講者が研修を受講したことを証明するもの
eラーニングの場合、受講者が10時間以上研修を受講したことを、LMS上で一人ひとりの受講時間・受講履歴として記録し、提出できること が要件を満たすうえで欠かせません。つまり、「受講履歴を記録・出力できるLMSを使うこと」自体が助成金対応の条件の一部 になっている、と考えておくとよいでしょう。
助成金に対応したeラーニング研修の販売・提供を検討している事業者さんからは実際に「次のような機能があるeラーニングシステムを探している」というお話を聞くことが非常に多いです。
- 受講企業が、研修の受講履歴や動画の視聴履歴を取得、ダウンロードできる
- 研修コースの受講が完了すると受講証明書が自動的に発行され、受講企業側でダウンロードできる
eラーニングシステムを選ぶ際のポイントまとめ
BtoBのeラーニング研修をお考えの方は、システム選びの際に以下のような機能が付いているかどうかを確認されると良いと思います。
- 様々な形式のeラーニングコンテンツを配信できる
- 上記を組み合わせて研修コースを作ることができる
- クライアント企業毎に受講者アカウント、研修コースを管理できる
- 研修の受講管理はクライアント企業側で行える
- 研修の受講履歴や受講証明書をクライアント側で確認、ダウンロードできる
- 受講画面がマルチデバイス対応(PC、スマホ、タブレット)
弊社のオウルキャストは上記のような機能を備えたeラーニングシステムとなっています。
オウルキャストの料金は資料にのみ掲載されているため、導入メリットや機能、料金プランをまとめて知りたい方は、資料ダウンロードがおすすめです!
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BtoBの研修ビジネスに強いeラーニングシステム「オウルキャスト」とは

弊社が提供するオウルキャストはBtoB研修に最適化されたeラーニングシステム(学習管理システム・LMS)で、デジタル化・AI導入補助金2026にも対応しています。
オウルキャストを導入することで、人材開発支援助成金に対応した企業向けのeラーニング研修サービスを、低コスト・短期間で構築 することができます。前述のとおり、助成金対応には受講履歴や受講証明書の出力といった機能が欠かせませんが、オウルキャストはこうした要件をしっかり満たしています。
他社さまのeラーニングシステムにはない!オウルキャストの強み。
- BtoB研修に最適化されたeラーニングシステム
(eラーニングカリキュラム構築/顧客・研修管理 ) - 御社ブランドのシステムを構築
(独自ドメインでの運用/受講画面のデザイン・UI変更が自由 ) - 人材開発支援助成金に対応した機能
(受講履歴・受講時間・受講証明書の記録・出力に対応) - デジタル化・AI導入補助金2026に対応
(導入費用の最大150万円が補助対象に)
詳しくはオウルキャスト公式サイトをご覧ください。
オウルキャスト公式サイト
https://owlcast.jp/lp/btob-training/
なお、人材開発支援助成金に関する次のようなサポートも行っております。
- 「研修事業の構築」に関するサポート
助成金に対応した研修コースの構築をお手伝いする支援 - 「助成金の申請代行」のサポート
社労士と連携し、研修受講者の助成金の受給申請をお手伝いする支援
人材開発支援助成金に対応したBtoBのeラーニング研修事業立ち上げをお考えの方は、お気軽にお声がけください!
オウルキャストの料金は資料にのみ掲載されているため、導入メリットや機能、料金プランをまとめて知りたい方は、資料ダウンロードがおすすめです!
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よくある質問(FAQ)
助成金対応のeラーニング研修ビジネスについて、よくいただくご質問をまとめました。
Q. 人材開発支援助成金は、研修を「提供する側」ももらえるのですか?
A. いいえ。人材開発支援助成金は、研修を受講する側の企業(事業主) に支給される制度です。研修を提供する側が直接受給するわけではありません。ただし、自社の研修を助成金に対応させておくと、受講企業の実質負担を軽くでき、研修サービスが選ばれやすくなる というメリットがあります。ここが提供者にとっての大きなポイントです。
Q. eラーニング研修でも人材開発支援助成金は使えますか?
A. 使えます。ただし条件があります。eラーニングの場合は 経費助成のみ(賃金助成は対象外) で、標準学習時間10時間以上 などの要件を満たす必要があります。また、受講時間・受講履歴をLMS上で記録・提出できること が求められます。
Q. 「人への投資促進コース」と「事業展開等リスキリング支援コース」の違いは?
A. ざっくり言うと、前者はサブスク型(定額制)の研修 が代表例で、複数の研修から選んで受講する形式です(中小企業の経費助成率60%)。後者はカリキュラムをすべて受講するパッケージ型 で、事業展開・DX推進・人事配置計画に基づく研修が対象です(中小企業の経費助成率 最大75%)。なお、どちらも令和8年度(2026年度)が最終年度の見込み です。
Q. 人材開発支援助成金はいつまで使えますか?
A. 制度自体は継続していますが、「人への投資促進コース」と「事業展開等リスキリング支援コース」は令和8年度(2027年3月31日)で終了する見込み です。これから助成金対応の研修ビジネスを始めるなら、早めの準備がおすすめです。最新の状況は厚生労働省のHPでご確認ください。
Q. 「受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)」とは何ですか?
A. 令和8年5月14日から、支給申請時の提出が必須になった書類です。通常の受講料と、助成金申請時の受講料が著しく食い違っていないか を確認するためのもので、eラーニング等で高額な費用申請が増えたことへの対応として導入されました。研修を提供する側は、価格の根拠を説明できる状態 にしておくことが大切です。
Q. 助成金対応のeラーニング研修ビジネスを始めるには、どんなLMSが必要ですか?
A. 最低限、(1)様々な形式のコンテンツを配信でき、(2)企業ごとにアカウント・研修コースを管理でき、(3)受講履歴・受講時間・受講証明書を出力できる LMSが必要です。特に(3)は助成金の申請要件に直結します。BtoB(外部販売)を前提に設計されたLMSを選ぶと、運用がスムーズです。
Q. どんな研修でも助成対象になりますか?
A. いいえ。専門的な知識・技能の習得が目的とされているため、ビジネスマナー研修などの一般的な内容の研修は助成対象外 とされています。また、人材育成支援コースでは「受講者の職務に関連していること」も判断基準になります。




